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「脱サラ」をして会社起業する場合に最適な助成金です。
ただし、法人設立の前日までに申請する必要があります。
会社を退職して、失業給付の受給資格を有する方が創業・起業し、1年以内に人を雇い入れて雇用保険へ加入した場合に、創業にかかった費用が助成されます。
※人件費への助成はありません。
※もともと個人事業からの会社設立(法人成り)は新規創業には該当しないため
受給することはできません。
雇用保険に5年以上加入していた方が会社を退職し、失業給付の受給資格を得た後、個人事業を開業又は会社を設立した方が該当します。
助成金の手続きを開始する前に、法人設立を行ったり、個人事業の開業届を提出してしまった場合には受給することができません。
また創業後新たに雇い入れた労働者の出勤状況と賃金の支払い状況などを明らかにする書類を整備、保管している必要があります。
創業後3か月以内に支払った経費の3分の1が助成されます。
ただし、支給上限は200万円までです。
助成金の支給は2回にわけて行われます。
【対象となる主な物】
◆会社設立に関わる費用
◆専門家への相談料、登記手続き費用など
◆経営者や従業員の職務に必要な知識・技能習得費用
◆資格取取得費、講習・研修参加費など
◆従業員の雇用管理改善費
◆就業規則、雇用管理マニュアル作成、労働者の募集・採用費用など
◆設立・運営費用
◆事務所家賃(3ヶ月分のみ)、事業所工事費、設備・備品購入費、団体所属費など