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気になる注目の助成金

【キャリアアップ助成金】

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者等の非正規雇用労働者が対象の正規社員への転換、人材育成、処遇改善等をした場合に支給される助成金です。

詳しくは「キャリアアップ助成金」をご覧ください。

【トライアル雇用奨励金】

特定の求職者を一定期間、試しに雇用して、雇用の機会を創出した時に申請可能な助成金。

詳しくは「トライアル雇用奨励金」をご覧ください。

【特定求職者雇用開発助成金】

高齢者や障害者などの特定就職困難者を、一定の要件を満たす形で雇入れた際に申請可能な助成金。

詳しくは「特定求職者雇用開発助成金」をご覧ください。

【高年齢者雇用安定助成金】

生涯現役社会の実現に向けて高年齢者の雇用環境の整備や労働移動の受入れを行う事業主への助成金。

詳しくは「高年齢者雇用安定助成金」をご覧ください。

【業務改善助成金】

この助成金は、中小企業の賃金と業務の改善を国が支援し、従業員の賃金引上げを図る制度です。

詳しくは「業務改善助成金」をご覧ください。

【中小企業両立支援助成金のご案内】

従業員の職業生活と家庭生活の両立支援に取り組み、関連する制度を導入し、利用を促進する事業主に支給される助成金です。

詳しくは「中小企業両立支援助成金のご案内」をご覧ください。

助成金に関するよくあるご質問

Q01.地域再生中小企業創業助成金について教えて下さい。(北海道で起業の場合)

北海道で創業の場合、飲食料品小売業、飲食店、社会保険、社会福祉、介護事業のいずれかの事業で創業を行い、労働者を2人以上雇い入れた中小企業事業主に対し、その創業経費及び労働者の雇入れ経費を支援する助成金です。
※助成金の額は(1)と(2)の合計です。

(1)創業支援金

法人等の設立等の日から起算して6カ月以内に支払った金額の合計額の1/2
ただし上限金額あり。

雇入れ人数が「5人以上 500万円」「5人未満 300万円」

(2)雇入れ奨励金雇入れ労働者1人当たり60万円(上限100人まで。小売業は50人まで)

受給するには以下の他いろいろな要件が必要です。

A.雇用保険の適用事業主であること。
B.創業から6カ月経過する日までに、事業計画の認定申請を行っていること。
C.支給申請日において、助成金の対象労働者を2人以上、雇用していること。
D.雇い入れた労働者は、雇入れ当初より一般被保険者で、雇用期間の定めのないこと。
E.雇い入れた労働者は、1週間の所定労働時間が30時間以上であること。
F.雇入れた労働者はハローワーク等の紹介により雇い入れた者であること。
G.出勤簿、賃金台帳等労働関係帳簿類を備えていること。

Q02.子育て期短時間勤務支援助成金について教えてください。

【目的】

子育て期における短時間勤務制度を導入し、従業員に当該制度を利用させた事業主に対する助成金の支給により、職業生活と家庭生活の両立支援に対する事業主の取組を促し、もってその従業員の雇用の安定に資することを目的としています。

【子育て期短時間勤務支援助成金の受給できる事業主とは】

少なくとも小学校就学の始期に達するまでの子(一部例外あり)を養育する従業員が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則により制度化しており、雇用保険の被保険者として雇用する小学校第3学年修了までの子を養育する従業員が短時間勤務制度を連続して6カ月以上利用し、その翌日から引き続き雇用保険の被保険者として1ヵ月以上雇用し、かつ、支給申請日に雇用していること等です。

【その他の要件は】

A.該当従業員の時間当たりの基本給の水準及び基準等が、
  同種の業務に従事する通常の従業員と同等以上であること。

B.一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届出ている。
  また、その計画を公表し、従業員に周知させるための措置を講じていること。

C.平成22年3月31日以前に本助成金の対象となる短時間勤務制度を導入し、
  同制度を連続して6カ月以上利用した者がいないこと。

D.申請予定の従業員の同一の子について「育児・介護雇用安定等助成金
  (中小企業子育て支援助成金)または「中小企業両立支援助成金
  (中小企業子育て支援助成金)」を受給してないこと

E.同一の事由について「均等待遇・正社員化推進助成金」または
  「短時間労働者均等待遇推進等助成金(短時間正社員制度導入促進等助成金)を
  受給していないこと。

F.申請予定の従業員について「中小企業両立支援助成金
  (継続就業書支援コース)」を受給していないこと等

【支給額は1事業主当たり以下の金額です。】

「ア」 支給対象従業員が最初に生じた場合

100人以下企業  40万円
101人以上企業  30万円

「イ」 2人目以降の支給対象従業員が生じた場合

100人以下企業  15万円
101人以上企業  10万円

Q03.特定就職困難者雇用開発助成金について教え下さい。

【概要】

障害者、高齢者等の就職困難者をハローワーク又は有料・無料の職業紹介事業者の紹介により継続して雇用する従業員として雇い入れる事業主に対して、賃金の一部が助成されます。

【どういう人が対象労働者となるか】

雇い入れられた日現在で満65歳未満であり、一般被保険者として雇い入れられた次のいずれかに該当する者(主な者を列挙)

A.60歳以上の者
B.障害者
C.母子家庭の母等
D.45歳以上の手帳所持者など

【受給できる事業主とは以下の全てに該当する事業主です】

A.雇用保険の適用事業主であること

B.対象労働者をハローワーク又は有料・無料の職業紹介事業者の紹介により
  雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主であること。

C.対象労働者を助成金受給終了後も一般被保険者として引き続き
  相当期間雇用することが確実であると認められる事業主であること。

D.資本、賃金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と
  密接な関係にある事業主でないこと。

E.対象労働者の雇入れ日の前後6ヶ月間事業主の都合による従業員の
  解雇(勧奨退職を含む)をしていないこと。

F.対象労働者の雇入れ日の前後6ヶ月間に倒産や解雇など特定受給資格者となる
  離職理由の被保険者数が対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を
  超えていない(特定受給資格者となる離職理由の被保険者が
  3人以下の場合を除く
)こと。

G.対象労働者の出勤状況、賃金の支払い状況等を明らかにする
  書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備・保管し、速やかに
  提出する事業主であること。

【受給するための要件は上記に該当する事業主であって、
                       次のいずれにも該当しないこと】

A.対象労働者がハローワーク等の紹介以前に雇用されていた場合。
  (事前に雇用の予約があった場合も含む。)

B.助成金の対象期間中、対象労働者を事業主の都合により
  解雇(勧奨退職を含む)した場合。

C.雇入れ日の前日から過去3年間に職場適応訓練(短期の場合を除く)を受け、
  または受けたことがある者を当該職場適応訓練を行い、
  または行った事業主が雇い入れる場合。

D.雇入れ日の前3年間に雇用していた者を再び同一事業所に雇い入れる場合。

E.支給対象期についての賃金を、支払い期日を超えて支給申請を行うまでに
  支払っていない。

F.ハローワーク等へ提出した求人内容と異なる条件で雇い入れた場合で、
  労働条件に不利益、または違法行為があり、かつ、当該労働者から求人条件が
  異なることについて申出があった場合。

G.労働関係法令違反等を行っている場合。

H.労働保険料を過去2年を超えて滞納している場合。

I.過去3年間に助成金等の不正受給をした場合。

J.労働関係法令の違反を行っていることにより助成金支給が適切でないと
  認められる場合。

【助成金の支給額は主な対象労働者の場合です。数字は中小企業に対する支給額です】

項目 短時間労働者以外 短時間労働者
高年齢者 90万円 60万円
母子家庭の母等 90万円 60万円
重度障害者以外の障害者 135万円 90万円
助成金サポート費用

【着手金】30,000円、成功報酬10%〜15%

※着手金30,000円は、成功報酬に充当いたします。
※申請する助成金の種類により異なります。

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