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>特定求職者雇用開発助成金
この助成金は、高年齢者、障害者、母子家庭の母等就職が特に困難な人を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して賃金の一部を助成するもので、次の3種類があります。
- (1)
- 高年齢者(60歳以上65歳未満)や障害者等の就職が特に困難な者を雇入れることを助成する「特定就職困難者雇用開発助成金」
- (2)
- 65歳以上の離職者を雇入れることに対して助成する「高年齢者雇用開発特別奨励金」
- (3)
- 東日本大震災による被災離職者等を雇入れることに対して助成する「被災者雇用開発助成金」
- だれが・・・
- 高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者をハローワーク等の紹介により雇い入れた事業主
- なにを・・・
- 特定求職者雇用開発助成金(「特定就職困難者雇用開発助成金」「高年齢者雇用開発特別奨励金」「被災者雇用開発助成金」)
- いつ ・・・
- 支給対象期の末日の翌日から起算して2カ月以内
- どこへ・・・
- 管轄都道府県労働局またはハローワーク
※ これ以降は上記(1)の「特定就職困難者雇用開発助成金」についての内容です。
「対象となる事業主」が次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れた場合です。
1.対象労働者
本助成金における対象労働者は、次のアまたはイに該当する求職者(雇入れ日現在において満65歳未満の者に限る)です。
ア.重度障害者等以外の者
次の@からMのいずれかに該当する者(次のイに該当する者を除く)であって、以下の2@の紹介を受けた日に雇用保険被保険者でない者(失業の状態にある者)
@ 60歳以上の者
A 身体障害者
B 知的障害者
C 母子家庭の母等
D 父子家庭の父
E 中国残留邦人等永住帰国者
F F〜Mは以下省略します
イ.重度障害者等
次の@からDのいずれかに該当する者
@ 重度身体障害者
A 身体障害者のうち45歳以上の者
B 重度知的障害者
C 知的障害者のうち45歳以上の者
D 精神障碍者
2.雇入れの条件
対象労働者を次の@とAの条件によって雇入れること
- @
- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者の紹介により雇入れること
- A
- 雇用保険一般被保険者として雇入れ、継続して雇用することが確実と認められること
3.注意点として次のいずれかに該当する場合は支給対象になりません
- @
- 紹介を受ける前から雇用の内定(予約)があった場合
- A
- 雇入れ日の前日からから過去3年間に、雇用、請負、出向、派遣、アルバイト等雇入れ事業主の事業所で就労したことがある場合
- B
- 雇入れ日の前日から過去3年間に、雇入れ事業主の事業所で職場適応訓練を受けたことがある場合
- C
- 雇入れ日の前日から過去1年間に、対象労働者と雇用、請負、委任の関係にあった事業主、出向、派遣、請負、委任の関係により対象労働者を事業所において就労させたことがある事業主、対象労働者が通算して3カ月を超えて受講等したことがある訓練・実習等を行っていた事業主と、資本的・経済的・組織的関連性等からみて密接な関係にある事業主が当該対象者を雇入れる場合
- 支払われるべき支給対象期間中の賃金が、支払期日を超えて支給申請の日までに支払われていない場合
- E
- 紹介の時点における労働条件とは異なる条件で雇入れられた場合で、当該対象労働者に対し労働条件の不利益または違法行為があり、かつ、本人から求人条件が異なることについて申出があった場合
- F
- 対象労働者が、雇入れ事業主の事業所の代表者または取締役の3親等以内の親族である場合
4.対象となる事業主
以下のすべてに該当する事業主です。
- @
- 雇用保険適用事業所であり、対象労働者をハローワーク等の紹介により雇用保険一般保険者として雇入れ、本助成金の支給終了後相当期間雇用すること確実であると認められる事業主
- A
- 対象労働者の雇入れ日の前後6カ月(以下「基準期間」という)に事業主都合で従業員の解雇(勧奨退職を含む)していない事業主
- B
- 基準期間に、倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由の被保険者数が対象労働者の雇入れ日における保険者数の6%を超えていない事業主
- C
- 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等を整備・保管し管轄労働局長の求めに応じ提出または提示する、実地調査に協力するなど、審査に協力する事業主であること
- D
- 対象労働者の雇入れ日よりも前に特定就職困難者雇用開発助成金の支給決定となった者のうち、雇入れ日から起算して1年を経過する日(以下「確認日A」という)が基準期間内にある者が5人以上いる場合であって、それらの者が、確認日Aの時点で離職している割合が50%を超えていないこと
- E
- 対象労働者の雇入れ日よりも前に特定就職困難者雇用開発助成金の支給決定となった者のうち、助成対象期間の末日の翌日から起算して1年を経過する日(以下「確認日B」という)が基準期間内にある者が5人以上いる場合であって、それらの者が、確認日Bの時点で離職している割合が50%を超えていないこと
- F
- 対象労働者の雇入れ日よりも前に特定就職困難者雇用開発助成金の支給決定となった者のうち、確認日Aが基準期間内にある者が5人以上いる場合であって、それらの者が、確認日Aの時点で離職している割合が50%を超えていないこと
- G
- 対象労働者の雇入れ日よりも前に被災者雇用開発助成金の支給決定となった者のうち、確認日Aが基準期間内にある者が5人以上いる場合であって、それらの者が、確認日Aの時点で離職している割合が50%を超えていないこと
対象労働者に支払われた賃金の一部に相当する額として次の金額が、支給対象期(6カ月)ごとに支給されます。(金額は中小企業の場合)
◎ 短時間労働者以外
対象労働者 |
支給額 |
助成対象期間 |
支給対象期ごとの支給額 |
高年齢者 (60歳〜65歳) |
60万円 |
1年 |
30万円×2期 |
母子家庭の母等 身体・知的障害者 |
120万円 |
2年 |
30万円×4期 |
重度障害者等 (重度障害者、45歳以上の障害者、 精神障碍者) |
240万円 |
3年 |
40万円×6期 |
◎ 短時間労働者
対象労働者 |
支給額 |
助成対象期間 |
支給対象期ごとの支給額 |
高年齢者 (60歳〜65歳) |
40万円 |
1年 |
20万円×2期 |
母子家庭の母等 障害者 |
80万円 |
2年 |
20万円×4期 |