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2013年度創設された「高年齢者雇用安定助成金」は、生涯現役社会の実現に向けて、高年齢者の雇用環境の整備や労働移動の受入れを行う事業主への助成金制度です。
この助成金は、@高年齢者活用促進コースと、A高年齢者労働移動支援コースの2種類があります。
@は現在雇用している人が対象であり、Aは新たに雇用する人が対象です。
高年齢者が意欲と能力がある限り年齢に関わりなくいきいきと働ける社会を構築していくために、高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施し、かかった経費を事業主に対して支給します。
支給金額
上限500万円
高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置に要した費用の2分の1(中小企業事業主は3分の2)に相当する額。 ただし、当該活用促進措置の対象となる、1年以上雇用している60歳以上の雇用保険被保険者1人につき、20万円を上限とします。
支給要件
次のいずれかの計画の策定を行い、実施したものであること
ア 新たな事業分野への進出等
イ 機械設備の導入等
ウ 高年齢者の雇用管理制度の整備
エ 70歳以上まで働ける制度の導入
支給対象事業主
ア 雇用保険適用事業所の事業主であること
イ 活用促進措置に関する環境整備計画を雇用支援機構に提出し、計画認定を受けていること
ウ イの計画の実施期間内(2年以内)にその計画を実施した事業主であること
エ 環境整備計画書提出日から起算して1年以内の日から支給申請日の前日までの間に、
高年齢者雇用安定法8条および9条に定める高年齢者の雇用確保措置をおこなっていること
オ 支給申請日の前日において1年以上継続して雇用されている60歳以上の
雇用保険被保険者が1人以上いること
カ 高年齢者活用促進措置の実施に必要な許認可等を受けていること
高年齢者の円滑な労働移動の促進を図るため、定年を控えた高年齢者で、その知識や経験を活かすことができる他の企業への雇用を希望する者を、職業紹介事業者の紹介により、失業を経ることなく雇い入れる事業主に対し、支給します。
支給対象事業主
ア 定年の1年前から定年までの間に定年予定者との労働契約を締結する事業主
イ 職業紹介事業者の紹介により、当該対象者(他の企業への再就職を希望する定年予定者)を
雇い入れる事業主
ウ 当該対象者を65歳以上まで雇用することが見込まれる事業主
エ 移籍元事業主と密接な関係にない事業主
※この他、雇用保険適用事業所の事業主であること、当該対象者が移籍元事業主との間で移籍することについて同意していること、当該対象者の雇い入れの前日から起算して6ヵ月前の日から1年を経過する日までの間に雇用保険被保険者を事業主都合により解雇していないことなどの要件があります。
【支給金額】
雇い入れ1人につき70万円。(短時間労働者を雇い入れる場合は1人につき40万円)