札幌 税理士 札幌市 会計事務所が会社設立/助成金をサポート
起業時の銀行融資、資金調達は札幌白石区の田中税理士事務所にご相談下さい
│トップ│
会社設立│
助成金│
資金調達│
料金表│
代表者紹介│
スタッフブログ│
事務所案内│
アクセスマップ│
>札幌 税理士/会計事務所 田中税理士・社労士事務所
>助成金
>トライアル雇用奨励金
ハローワーク等が紹介する対象用労働者を短期間(原則3カ月)雇用し、その間に、労働者及び企業の相互理解を深め、その後の早期就職の実現や雇用のきっかけ作りを図ることを目的として支給されます。
- だれが・・・
- 「職業経験、技能、知識等から安定した職業に就くことが困難な求職者」を常用雇用への移行を目的に、これらの者を一定期間試行雇用した事業主
- なにを・・・
- 「トライアル雇用実施計画書」「トライアル雇用結果報告書兼トライアル雇用奨励金支給申請者」等
- いつ ・・・
- トライアル雇用期間の終了の日の翌日から2カ月以内(「トライアル雇用計画書」は雇入れから2週間以内)
- どこへ・・・
- 管轄ハローワークを経由してまたは管轄都道府県労働局
1.事業主は、次のいずれかの要件を満たした上で、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した
対象者となる者を雇入れなければなりません。
- (1)
- これまでに就労経験のない職業に就くことを希望する
- (2)
- 学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業に就いていない
- (3)
- 過去2年以内に2回以上離・転職を繰り返してる。長期的に安定した就業を希望
- (4)
- 直近で1年を超えて失業している。アルバイト等一切していない
- (5)
- 就職の援助を行うに当たって特別の配慮を要する人。生活保護者、母子家庭の母等
- (6)
- 妊娠、出産または育児を理由として離職した者で、安定した職業に就いていない機関が1年をこえている
2.受給できる事業主とは、以下のすべての要件に該当しなければなりません。
- (1)
- 雇用保険適用事業所で、ハローワーク等のトライアル雇用求人に係る紹介により、対象者をトライアル雇用した事業主
- (2)
- トライアル雇用者の雇用保険被保険者資格取得届を行った事業主
- (3)
- トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間に、トライアル雇用を行った事業所において、トライアル雇用を実施した後に常用雇用へ移行しなかったトライアル雇用労働者の数にトライアル雇用結果報告書兼トライアル雇用支給申請書が提出されていない者の数を加えた数が3人を超え、常用雇用へ移行した数を上回っている事業主以外の事業主
- (4)
- 基準期間(トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6カ月前の日からトライアル雇用期間を終了する日までの期間をいう。)に、トライアル雇用に係る事業所において雇用保険被保険者を事業主都合で離職させたことがある事業主以外の事業主
- (5)
- 基準期間に、トライアル雇用に係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由にのうち、1A又は3Aの理由により離職した者の数を事業所全体の雇用保険被保険者数で除した割合が6%を超えている事業主以外の事業主
- (6)
- 過去1年間において、対象者を雇用していた事業主と資本的。経済的。組織的関連性等から密接な関係にある事業主以外の事業主
- (7)
- トライアル雇用者に対して、トライアル雇用期間中に支払うべき賃金を支払った事業主
- (8)
- トライアル雇用を行った事業所において、労働者名簿、賃金台帳等を整備、保管している事業主
- (9)
- ハローワーク等の紹介時点と異なる労働条件によりトライアル雇用を行い、労働条件に関する不利益又は違法行為があった事業主以外の事業主
- (10)
- 高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第10条第2項に基づき、当該確保措置を講ずべきことの勧告をうけていない事業主
- (11)
- 対象者のうち季節労働者に係るトライアル雇用を行った事業主にあっては、指定地域に所在する事業所において、指定業種以外の事業を行う事業主
- (12)
- 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備・保管し管轄労働局長の求めに応じ提出または提示する。実地調査に協力する等、審査に協力する事業主
- (13)
- 過去3年間において雇用保険二事業の助成金等について不正受給の処分を受けていない事業主
- (14)
- 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度における労働保険料の滞納がないこと
- (15)
- 支給申請日の前日から起算して過去1年間に労働関係法令違反により送検処分を受けていない事業主
- (16)
- 風俗営業等を行うことを目的とした事業所の事業主以外の事業主
- (17)
- 暴力団に関係する事業主以外の事業主
- (18)
- 支給申請日または支給決定日時点で倒産している事業主以外の事業主
- (19)
- 国、地方公共団体、特定独立行政法人等以外の事業主
- (20)
- 併給調整の対象となる助成金の支給を受けていない事業主
- (21)
- 紹介日前に、当該対象者を雇用することを約していない事業主
- (22)
- トライアル雇用を行った事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族以外の対象者を雇入れた事業主
- (23)
- トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間に、当該トライアル雇用に係る対象者を雇用したことがない事業主
- (24)
- トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間に、当該トライアル雇用に係る対象者に職場適応訓練を行ったことがない事業主
対象者1人当たり、月額最大4万円(最長3カ月)
⇒ 求人情報
⇒ 個人情報保護方針