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令和5年10月1日から、「適格請求書(いわゆるインボイス)」の保存が仕入税額控除の要件となります。
◎ 適格請求書を交付できるのは、「適格請求書発行事業者」だけです。その登録申請が、今年(令和3年)10月1日より始まります。
◎ 登録番号は、下記のようになります。
@法人・・「T」+ 法人番号の13桁
A個人事業者・・「T」+ 13桁の数字
個人事業者は、マイナンバーを使用せず、新しい番号が付与されます。
登録申請は電子申請でも可能です。
インボイスを発行するためには、「適格請求書発行事業者」として登録しなければいけませんが、その登録開始日、令和3年10月1日にいよいよなりました。
現在の区分記載請求書等と適格請求書等の記載事項をもう1度比較確認してみましょう。
区分記載請求書等 (令和元年10月1日〜令和5年9月31日) |
適格請求書等(インボイス) (令和5年10月1日〜) |
@ 書類の作成者の氏名又は名称 A 課税資産の譲渡等を行った年月日 B 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減税率対象資産の譲渡等ある場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨) C 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額 D 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称 |
@ 適格請求書発行事業者の氏名又は名称 A 登録番号 B 課税資産の譲渡等を行った年月日 C 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減税率対象資産の譲渡等ある場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨) D 税率ごとに区分した課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額の合計額、及びその適用税率 E 税率ごとに区分した消費税額等 F 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称 |
Q01.私は、個人でアクセサリーの卸売業を営んでおりますが、毎年、課税売上高が1千万円以下で消費税等は納付しておりません。 私のような免税事業者でも「適格請求書」を交付することができますか?
Q02.仕入先が、適格請求書発行事業者かどうかはどのようにして知ることができますか?
Q03.令和5年9月30日前に登録番号が通知されましたが、令和5年10月1日前に、請求書等に「登録番号」を記載してもよいですか?
Q04.当社は、建設業なので消費税等が8%の軽減税率の売上はまったくありませんが、令和5年10月1日以降のインボイスの記載はどのようになりますか?
Q05.私は、美容店を近所の奥様・お嬢様方を相手に営んでおり、年間売上も1千万以下で現在は免税事業者です。令和5年10月1日以降は、課税事業者となる必要がありますか?
Q06.現在の区分記載請求書では、消費税額等(消費税額および地方消費税額の合計額)は、記載すべき事項になっておりませんが、インボイスが導入されても変わりませんか?
Q07.インボイス(適格請求書)に、軽減税率8%の対象商品の合計金額を、税抜金額10万円・その消費税額等8千円とすべきところ、税抜金額10万円・その消費税額等1万円として、得意先に渡してしまいました。この修正はどうしたらよいですか?
Q08.当社は、店舗を賃借しており、口座振替により家賃を支払っています。不動産賃貸借契約書はありますが、貸主より請求書と領収書はもらっていません。この場合、インボイスの保存要件を満たすにはどうしたらよいですか?
Q09.現在、私は、青果小売業を営んでおりますが、お客様には手書きの領収書を渡しています。インボイス導入後もその手書きの領収書を使用できますか?
Q10.現在、当社は、請求書に屋号を使用しています。インボイスに記載する名称も屋号でよいですか?
Q11.現在、当社は、免税事業者ですが、令和5年10月1日のインボイス制度が導入されるの機に課税事業者を選択しようと思います。3月決算ですので、令和5年4月1日から課税事業者となるのでしょうか?
Q12.適格請求書発行事業者の登録をしましたが、やはり免税事業者に戻りたいので、その登録を取り消したいのですが、どのようにすればよいですか?
提出期限 | 効力失効日 |
提出日の属する課税期間の末日の30日前よりも前に提出した場合 | 提出日の属する課税期間の翌課税期間の初日 |
提出日の属する課税期間の末日の30日前以後に提出した場合 | 提出日の属する課税期間の翌々課税期間の初日 |
Q13.当社は適格請求書発行業者の登録日から登録の通知を受けるまでの間、すでに区分記載請求書等の記載事項である「税率ごとに合計した取引金額」などを記載した請求書を交付していますが、改めて適格請求書の記載事項を満たした請求書を交付しなければいけませんか。
Q14.適格請求書発行事業者は、交付した適格請求書の写しの保存の義務があるそうですが、「交付した適格請求書の写し」とは、交付した書類を複写したものでなければなりませんか。