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令和5年10月1日から、「適格請求書(いわゆるインボイス)」の保存が仕入税額控除の要件となります。
◎ 適格請求書を交付できるのは、「適格請求書発行事業者」だけです。その登録申請が、今年(令和3年)10月1日より始まります。 ◎ 登録番号は、下記のようになります。   @法人・・「T」+ 法人番号の13桁
  A個人事業者・・「T」+ 13桁の数字
   個人事業者は、マイナンバーを使用せず、新しい番号が付与されます。
   登録申請は電子申請でも可能です。


インボイスを発行するためには、「適格請求書発行事業者」として登録しなければいけませんが、その登録開始日、令和3年10月1日にいよいよなりました。
現在の区分記載請求書等と適格請求書等の記載事項をもう1度比較確認してみましょう。


区分記載請求書等
(令和元年10月1日〜令和5年9月31日)
適格請求書等(インボイス)
(令和5年10月1日〜)

@ 書類の作成者の氏名又は名称

A 課税資産の譲渡等を行った年月日

B 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減税率対象資産の譲渡等ある場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)

C 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額

D 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称

@ 適格請求書発行事業者の氏名又は名称

A 登録番号

B 課税資産の譲渡等を行った年月日

C 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減税率対象資産の譲渡等ある場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)

D 税率ごとに区分した課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額の合計額、及びその適用税率

E 税率ごとに区分した消費税額等

F 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称

赤書が、適格請求書に追加された項目
よくある質問

Q01.私は、個人でアクセサリーの卸売業を営んでおりますが、毎年、課税売上高が1千万円以下で消費税等は納付しておりません。 私のような免税事業者でも「適格請求書」を交付することができますか?

いいえ、課税事業者でないと適格請求書発行事業者として登録を受けることはできません。また、いったん適格請求書発行事業者になったら、たとえ基準期間(前々年)の課税売上高が1千万円以下になっても、消費税の申告義務があります。

Q02.仕入先が、適格請求書発行事業者かどうかはどのようにして知ることができますか?

適格請求書発行事業者の情報は、国税庁ホームページ「適格請求書発行事業者公表サイド」で下記事項が公表され、インターネットで誰でも閲覧することができます。
(1)法定の公表事項・・
@適格請求書発行事業者の氏名又は名称
A法人の本店又は主たる事務所の所在地
B登録番号
C登録年月日
D登録取消年月日、登録失効年月日
(2)本人の申出に基づき追加公表できる事項・・
@個人事業者の「主たる屋号」、「主たる事務所の所在地」

Q03.令和5年9月30日前に登録番号が通知されましたが、令和5年10月1日前に、請求書等に「登録番号」を記載してもよいですか?

現在の区分記載請求書等に「@請求書等の作成者、A取引年 月日、B取引内容(軽減税率対象品目である旨)、C税率区分ご との税込価格の合計額、D請求書等受領者の氏名又は名称)」 が記載されていれば、令和5年10月1日前でも「登録番号」を記 載してよいので、早めに適格請求書発行事業者の登録申請し、インボイスの雛形を検討して、適当な時期にフォーマットを変更する方がよいでしょう。

Q04.当社は、建設業なので消費税等が8%の軽減税率の売上はまったくありませんが、令和5年10月1日以降のインボイスの記載はどのようになりますか?

適格請求書(インボイス)の記載事項は、「@適格請求書発行事業者の氏名または名称、A登録番号、B取引年月日、C取引内容(軽減対象品目である場合にはその旨)、D税抜金額又は税込金額をその税率区分ごとに合計した金額、E適用税率ごとに区分した消費税額等、F請求書の受領者の氏名または名称」です。
建設業者のように、すべての売上請求が標準課税10%のみであれば、軽減税率8%のことは記載不要です。

Q05.私は、美容店を近所の奥様・お嬢様方を相手に営んでおり、年間売上も1千万以下で現在は免税事業者です。令和5年10月1日以降は、課税事業者となる必要がありますか?

一般客(一般消費者)を相手に商売をしていれば、インボイスを要求するお客様はほとんどいないでしょうから、免税事業者のままでも商売を続けていけるかと思います。
問題は、取引の相手が事業者の場合は、課税事業者となりインボイス発行するように取引先から求められることが考えられます。
今から、課税事業者になるべきか検討する必要があります。

Q06.現在の区分記載請求書では、消費税額等(消費税額および地方消費税額の合計額)は、記載すべき事項になっておりませんが、インボイスが導入されても変わりませんか?

いいえ、インボイス(適格請求書)では消費税額等の記載が必要事項となり、1円未満の端数処理は、一つのインボイスごとに税率の異なるごとに、1回端数処理することとなっており、複数の品目を一つごとに端数処理した上で合計することはできません。現在使用の請求書フォーマットを見直し変更が必要になる場合があります。
端数処理の方法は、切上げ、切捨て、四捨五入など、事業者の任意です。

Q07.インボイス(適格請求書)に、軽減税率8%の対象商品の合計金額を、税抜金額10万円・その消費税額等8千円とすべきところ、税抜金額10万円・その消費税額等1万円として、得意先に渡してしまいました。この修正はどうしたらよいですか?

相手先に交付したインボイスに記載事項の修正があった場合には、下記の方法により修正したインボイスを交付しなければいけません。
 @誤りがあった事項を修正し、改めて記載事項のすべてを記載したものを交付する方法
 A当初交付したものとの関連性を明らかにし、修正した事項を明示したものを交付する方法
なお、インボイスを交付した事業者は、当初交付したものと修正したものとの両方の写しを保存しなければいけません。

Q08.当社は、店舗を賃借しており、口座振替により家賃を支払っています。不動産賃貸借契約書はありますが、貸主より請求書と領収書はもらっていません。この場合、インボイスの保存要件を満たすにはどうしたらよいですか?

賃貸借契約書に@登録番号、A消費税額及び適用税率、B取引内容、B適格請求書等発行事業者の氏名、D請求書受領者の氏名などの必要事項が記載されており、その契約書とともに、振替年月日、及び支払家賃金額が記載された通帳を保存することにより、インボイスの発行を省略することができます。また、家賃支払いを口座振込みによっている場合には、適格請求書等の記載要事項の一部が記載された契約書とともに銀行が発行した振込金受取書を保存ください。

Q09.現在、私は、青果小売業を営んでおりますが、お客様には手書きの領収書を渡しています。インボイス導入後もその手書きの領収書を使用できますか?

手書きの領収書であっても、適格請求書として必要な事項が記載されていればよいです。また、不特定多数のお客さんを相手にしている小売業であれば、下記事項の記載された「簡易インボイス」を適格請求書の代わりに交付することができます。

(簡易インボイスの記載事項)
@ 適格簡易請求書発行事業者の氏名または名称
A 登録番号
B 取引年月日
C 取引内容(軽減対象品目である場合にはその旨)
D 税抜取引価額又は税込取引価額を税率区分ごとに合計した金額
E 税率ごとに区分した※消費税額等または※適用税率(※いずれかでよい)

Q10.現在、当社は、請求書に屋号を使用しています。インボイスに記載する名称も屋号でよいですか?

請求書に電話番号を記載するなどし、特定することができるのであれば、屋号や省略した名称でも差支えありません。

Q11.現在、当社は、免税事業者ですが、令和5年10月1日のインボイス制度が導入されるの機に課税事業者を選択しようと思います。3月決算ですので、令和5年4月1日から課税事業者となるのでしょうか?

令和5年10月1日を含む課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合は、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。よって、登録申請書を令和5年3月31日の期限までに提出することで、期中の令和5年10月1日から課税事業者になることができます。

Q12.適格請求書発行事業者の登録をしましたが、やはり免税事業者に戻りたいので、その登録を取り消したいのですが、どのようにすればよいですか?

「適格請求書発行事業者の取消しを求める旨の届出書」を税務署長に提出することによって下記の各々の日よりインボイスの効果が失効します。
提出期限 効力失効日
提出日の属する課税期間の末日の30日前よりも前に提出した場合 提出日の属する課税期間の翌課税期間の初日
提出日の属する課税期間の末日の30日前以後に提出した場合 提出日の属する課税期間の翌々課税期間の初日
※ただし、課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になったのであれば、「課税事業者選択不適用届出書」も提出しなければ、免税事業者に戻れませんので注意してください。

Q13.当社は適格請求書発行業者の登録日から登録の通知を受けるまでの間、すでに区分記載請求書等の記載事項である「税率ごとに合計した取引金額」などを記載した請求書を交付していますが、改めて適格請求書の記載事項を満たした請求書を交付しなければいけませんか。

この場合、「登録番号」や「税率ごとの消費税金額」の記載がなく、適格請求書の記載事項を満たしていません。
通知を受けた後、「登録番号」や「税率ごとの消費税金額」を記載した請求書を改めて相手方に交付する必要がありますが、通知を受けた後に、登録番号などの適格請求書として不足する事項を相手方に書面等で通知することで、すでに交付した請求書と合わせて適格請求書の記載事項を満たすことが出来ます。

Q14.適格請求書発行事業者は、交付した適格請求書の写しの保存の義務があるそうですが、「交付した適格請求書の写し」とは、交付した書類を複写したものでなければなりませんか。

適格請求書発行事業者には、交付した適格請求書の写し及び、提供した適格請求書に係る電磁的記録の保存義務があります。
「交付した適格請求書の写し」とは、交付した書類そのものを複写したものに限らず、その適格請求書の記載事項が確認できる程度の記載が確認できる程度の記載がされているものも含まれますので、例えば、適格簡易請求書に係るレジのジャーナル、複数の適格請求書の記載事項に係る一覧表や明細表などの保存があれば足りることになっています。
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