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ホームページをご覧の皆様は給与計算や年末調整でこんなお悩みをお持ちではないでしょうか?
◆ 給与計算を他の者に代えたいが、個人の給与情報は知られたくない…
◆ 社長の奥様が給与計算を担当しているが、本当は他の者に頼みたい…
◆ 社員に任せているが、退職後のリスクヘッジができていない…
◆ 経理担当を減らして、間接部門のコストを減らしたい…
◆ 社会保険や所得税の改定により、計算方法が間違っていないか不安だ…
◆ マイナンバーの管理が大変だ…
当税理士事務所にはこうしたご相談・お悩みをお持ちの方から多数ご相談が寄せられています。
こうしたご相談をいただいた場合、私たちは「給与計算のアウトソーシング」をお客様にご提案させていただいております。
給与計算代行サービスは、お客様から社員の方々の基礎的な情報(年齢、住所、家族構成、加入保険など)や、人事情報(役職、基本給、手当、交通費など)を予め登録いたします。 その後、残業代等毎月の勤務状況のデータをいただいて毎月の給与の計算を行っていくサービスです。
一度サービスを導入いただいた後の、社員の方の異動や引越し、家族の変更などの人事データの変更は、直接当税理士事務所にお送りいただければデータベースに登録いたしますので、お客様に余計な手間を取らせることはありません。
また、最新の保険料や所得税の更新データにも対応しておりますので、毎回社会保険料や所得税のことで悩むこともありません。
毎年の年末調整にももちろん対応しております。 様々な控除や書類の書き方など、わかりづらい点が多い年末調整もしっかりサポート致します。
給与計算業務に時間を取られてしまっている、「担当者を代えたいのに代わりの者がいない」、「間接部門の経費を削減したい」とお考えのお客様は、是非、一度当税理士事務所までご連絡ください!
お客様の現状の業務内容をお伺いした上で、業務効率化・コストダウンも含めたアウトソーシングサービスをご紹介・ご提案させていただきます。
Q01.令和5年分の扶養親族となる者の年齢などはどうなりますか?
扶養者・配偶者 | 一般 | 平成20年1月1日以前生まれ(16歳以上) | |
特定 | 平成17年1月1日生まれ(19歳以上)〜 平成13年1月2日生まれ(23歳未満) |
||
老人 | 昭和29年1月1日以前生まれ(70歳以上) | ||
公的年金収入のみ の場合 |
昭和34年1月1日以前生まれ(65歳以上)は、 年金収入158万円以下(配偶者特別控除については 年金収入243万円以下) |
||
昭和34年1月2日以後生まれ(65歳未満)は、 年金収入108万円以下(配偶者特別控除については 年金収入214万円以下) |
|||
ひとり親控除 |
(1)他の者の扶養親族になっていない、合計所得金額が48万円以下の 生計を一にする子あり (2)合計所得金額500万円以下(給与収入6,777,778円以下) (3)事実上婚姻関係と同様の事情があると認められる人がいないこと |
かつ | |
寡婦控除(女性のみ) |
(1)下記の@かAいずれかの者 @夫と離婚後婚姻していず、子以外の扶養親族がいる者 A夫と死別または夫の生死が不明な者 (2)合計所得金額500万円以下(給与収入6,777,778円以下) (3)事実上婚姻関係と同様の事情があると認められる人がいないこと |
かつ |
Q02.配偶者控除額とは、どのような控除ですか?
配偶者の合計所得金額が48万円以下(パートなど給与収入だけの場合、その収入金額が103万円以下)で、所得者本人の合計所得金額により「配偶者控除額」が、下記のように三区分されます。
Q03.配偶者特別控除額は、どのようになりましたか?
こちらは、本人の所得金額と配偶者の所得金額に応じて、Q2の配偶者控除額よりさらに細分化され、下記の表のようになっております。
配偶者の 合計所得金額 |
所得者本人の合計所得金額 (給与所得だけの場合、その給与等の収入金額) |
配偶者が給与所得だけの場合、その給与等の収入金額 | |||
900万円以下 (1,095万円以下) |
900万円超〜 950万円以下 (1,095万円超〜1,145万円以下) |
950万円超〜 1,000万円以下 (1,145万円超〜1,195万円以下) |
|||
配偶者特別控除額 | 48万円超 95万円以下 |
38万円 | 26万円 | 13万円 | 103万円超 〜150万円以下 |
95万円超 100万円以下 |
36万円 | 24万円 | 12万円 | 150万円超 〜155万円以下 |
|
100万円超 105万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 | 155万円超 〜160万円以下 |
|
105万円超 110万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 | 160万円超〜 1,667,999円以下 |
|
110万円超 115万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 | 1,667,999円超 1,751,999円以下 |
|
115万円超 120万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 | 1,751,999円超 1,831,999円以下 |
|
120万円超 125万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 | 1,831,999円超 1,903,999円以下 |
|
125万円超 130万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 | 1,903,999円超 1,971,999円以下 |
|
130万円超 133万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 | 1,971,999円超 2,015,999円以下 |
|
133万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | 2,015,999円超 |
Q04.寡婦(寡夫)控除とはどのようなものですか?
令和2年分より「ひとり親控除」が設けられ、従来の寡夫控除は廃止され、下記のように寡婦控除も見直しが行われます。
<<ひとり親控除要件>>控除額35万円 男性・女性及び既婚・未婚問わず
@ 総所得金額等の合計が48万円以下の同一生計の子を有すること
A 本人の合計所得金額が500万円以下であること
B 住民票に事実婚(例えば、未届の妻・夫)である旨の記載がされた者がいないこと
<<寡婦控除要件>>控除額27万円 女性のみ
@ 夫と死別、離婚、夫が生死不明の状態であること(離婚の場合は、子以外の扶養親族を有すること)
A 本人の合計所得金額が500万円以下であること
B 住民票に事実婚(例えば、未届の夫)である旨の記載がされた者がいないこと
Q05.内縁の妻は、配偶者控除の対象になりますか?
所得税では、民法上の配偶者のみで、内縁の妻は配偶者控除の対象にできません。
Q06.配偶者控除や扶養控除になるかどうか判定をするとき、所得金額に含めなくともよいものはどんなものがありますか?
下記の給付金は、非課税ですので所得金額に入れなくてもよいです。
@ 雇用保険法に基づき受給する求職者給付金
A 健康保険法に基づき受給する出産育児一時金
B 雇用保険法に基づき受給する育児休業基本給付金
C 障害者年金
Q07.私(甲)は、令和5年分の給与収入が160万円の見込みですが、私の夫(乙)は令和5年分の給与収入見込額は180万円です。私甲は配偶者特別控除を16万円、夫乙は配偶者特別控除を31万円、夫婦で各々が受けられますか?
夫婦の双方でお互いに配偶者特別控除の適用を受けることはできません。いずれか一方がこの控除を受けることになります。
Q08.令和2年分より、「基礎控除額」が変わったそうですが、どのようになりましたか?
令和1年分までは、所得金額には関係なく一律38万円の基礎控除が受けられましたが、令和2年分からは、所得の金額に応じて下記のようになりました。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0万円 |
また、この所得金額は、繰越損失控除前ですので、前年より繰越された上場様式などの譲渡損失があっても、今年多額な譲渡益があれば、基礎控除額の減額となることがあります。
Q09.令和2年分より、「所得金額調整控除」が新設されたそうですが、どのような人が対象ですか?
Q10.令和5年9月に会社を設立しましたが、今年分の年末調整で気をつけることがありますか?
Q11.「生命保険料控除」は、どのように計算するのですか?
年末調整の後に、出し忘れた生命保険料控除証明が出てきても、翌年の年末調整には廻せません。この場合は、年明けに確定申告を本人がすることになります。
Q12.年末調整について注意すべきことがありましたら、教えてください。
平成25年分から令和19年12月31日までは東日本震災復興のための「復興特別所得税」を含めて、年税額(年調所得税額×102.1%)を算出します。
Q13.学生である子の国民年金を支払っていますが、これも、私の社会保険料控除の対象にしてよいですか?
あなたが、生計を一にする子の国民年金を実際に支払っているのであれば、その支払った金額を、あなたの社会保険料控除額の対象にできます。
よって、勤務先に、「令和5年分給与所得者の保険料控除申告書」に記入し、その申告書と一緒に「国民年金を支払った証明書」を一緒に提出してください。
Q14.私の妻が契約者となっている生命保険料を実際には私が支払っているので、私自身の生命保険料の控除対象にしてよいですか?
契約者が誰であるかは要件になっていませんので、その生命保険契約の保険金受取人が、本人、配偶者その他の親族であれば、実際に支払っている方の生命保険料控除の対象にできます。
ただ、保険金受取人と保険料を負担した者が違う場合には、満期保険金を受取ったときに贈与税がかかることがありますのでご注意ください。
Q15.今年(令和5年)、自宅を新築し住宅ローンを借りましたが、年末調整で住宅借入金等の税金控除を受けられますか?
Q16.従業員甲が今年の12月25日に退職する予定です。退職理由は母親の介護のためで、退職後は当分の間働けないとのことです。今年最後に支給する12月分給与で年末調整をしてもよいですか?
甲が、今年中に他の会社に就職する見込みがないのであれば、会社が12月中に支払う今年最後の
給与で、他の従業員と同様に年末調整してください。
Q17.従業員Aの妻Bは、働いていませんが株の売買をやっているとのことです。令和5年分の内訳は、下記の通りだそうですが、Aの控除対象配偶者にできますか?
(1) 上場株式の配当金(年1回) 10万円
(2) 上場株式の譲渡所得 40万円(源泉徴収選択口座)
(1)又は(2)のいずれかについて、確定申告しないことを選択するのであれば、Bの令和5年分の合計所得金額が48万円以下になりますので、AはBを源泉控除対象配偶者にできます。
Q18.年末調整時にマイナンバーが必要ですか?
平成28年分からマイナンバー(個人番号)が必要となっておりますので、「扶養控除等申告書」に本人及び扶養者のマイナンバーを記載してもらい、同時にマイナンバーカード(又は、通知カード及び運転免許書など)の写しを提出してもらってください。
ただし、既に会社がマイナンバー、その他必要事項を記載した帳簿を備えておる場合には、その帳簿に記載された従業員については、マイナンバーは不要です。
Q19.令和5年分の年末調整をするのに、給与所得者の扶養控除等申告書が「令和6年分」なのはどうしてですか?
令和6年の最初に支払う給与の所得税から、「令和6年分扶養控除等(異動)申告書」によらなければならないからです。
令和5年分の年末調整では、去年、各従業員が提出した「令和5年分」を各人に確認してもらい、そのうえで、「令和6年分」を提出してもらうべきですが、令和5年12月31日の現況で扶養になるかどうか判定するため、「令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」によっている会社が多いようです。
ただし、対象となる生年月日については、令和5年分と令和6年分とでは違いますので、年末調整をする会社側は、注意をする必要があります。
Q20.今年(令和5年)ふるさと納税をしたという従業員がおりますが、年末調整で税額控除ができますか?
ふるさと納税は、年末調整では税額控除ができません。
年が明けた1月4日(木)から、直接本人が確定申告を行うことにより、令和5年分の所得税の寄付金控除と、それに伴い令和6年度の住民税から税額控除を受けることになります。
なお、平成27年4月1日のふるさと納税より、寄付先が5自治体以内であれば、ワンストップ特例制度という確定申告をする必要がない方法がとれるようになっています。
Q21.今年11月中に退職するのですが、会社で年末調整を行ってもらえますか?
年の途中で退職した人については、一定の場合を除き年末調整の対象にはなりません。
例外として、下記の者については年末調整ができます。
@ 1年以上の予定で海外の支社等へ転勤し非居住者となった人
A 死亡によって退職した人
B 12月に支給される今年最後の給与等の支払いを受けた後に退職する人
C 著しい心身障害のため退職し、その退職時から今年中に再就職することが不可能であり、
かつ、退職後、今年中に給与の支払を受けないこととなっている人
Dいわゆるパートタイマーとして働いている人が退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額
が103万円以下である人(退職後、本年中に他の勤務先から給与の支払を受けると見込まれる人を
除く)
Q22.外国人労働者も年末調整の対象になりますか?
「居住者」に該当しかつ「扶養控除等申告書」及び「基礎控除申告書兼配偶者控除申告書兼所得金額調整控除申告書」を提出していれば、年末調整の対象になります。
あらかじめ雇用契約で国内の滞在期間が1年未満の場合は除かれます。
Q23.扶養控除の対象だった子供が4月から就職し、扶養から外れましたが、年末調整で扶養控除の対象としてもらえますか?
今年の収入がいくらかによりますので、就職してから12月31日までの給与収入が103万円を超えるようであれば、扶養親族にはできません。
Q24.アメリカに留学中の子供を、扶養親族とすることができますか?
「生計を一つにしている」とは、簡単に言えば、生活費を負担していることを意味します。
つまり、同居をしているかどうかは、扶養親族の条件ではないため、留学している場合でも、生活費を負担するなど、扶養親族としての条件を満たす場合には、扶養控除を受けることができます。
ただし、海外にいる子供について、生活費を送金しているか?その送金状況を証明する「送金関係書類」及び「親族関係書類」を会社に提出する必要があります。
なお、令和5年分より、国外居住親族については下記に該当する者に限り扶養親族となります。
※「生計を一にする」とは
給与等の受給者 | 公的年金等の受給者 | |||
扶養控除等申告書 等(注)の提出時に 必要な確認書類 |
年末調整時に 必要な確認書類 |
扶養親族等申告書 の提出時に必要な 確認書類 |
||
16歳以上30歳未満 又は70歳以上 |
「親族関係書類」 | 「送金関係書類」 | 「親族関係書類」 | |
30歳 以上 70歳 未満 |
① 留学により国内に住所及び 居所を有しなくなった者 |
「親族関係書類」 及び 「留学ビザ等書類」 |
「送金関係書類」 | 「親族関係書類」 及び 「留学ビザ等書類」 |
② 障害者 | 「親族関係書類」 | 「送金関係書類」 | 「親族関係書類」 | |
③ その居住者からその年におい て生活費又は教育費に充てる ための支払を38万円以上受け ている者 |
「親族関係書類」 | 「38万円送金書類」 | 「親族関係書類」 | |
(上記①〜③以外の者) | (扶養控除の対象外) |
Q25.子供が早生まれの場合の扶養控除については、損であると言われていますがどうでしょうか?
所得税法上、扶養親族になるかどうかは、その年の12月31日現在で判定します。
ただし、民法上誕生日の前日で年齢が上がりますので、年齢は1月1日生まれか1月2日生まれかで区分されます。
令和5年分で、扶養控除の対象とすることができる子は、平成20年1月1日以前に生まれた16歳以上の子です。
そのため平成20年1月2日〜平成20年4月1日の早生まれの子については、扶養控除の対象とすることができないため損だと言われるのでしょう。
また、一方児童手当が中学卒業年度で打ち切りとなりますので、早生まれの子は、児童手当をもらっていないのに扶養親族となれない年があり、その点からも損だと言われるのかもしれません。
Q26.私(甲)は高齢の親(乙・72歳)と暮らしています。親の収入は年金のみで、年間150万円ほどです。乙を私の扶養親族にすることはできますか?
年金以外の収入がない65歳以上の人については、年金収入が330万円以下までは、その収入金額から110万円の「公的年金等控除額」を引いて所得金額を算出します。
その年金の収入金額が158万円以下であれば、甲の扶養親族とすることができます。
Q27.年末調整で控除されない所得控除はどのようなものがありますか?
●住宅借入金特別控除(1年目)
●医療費控除
平成29年分より、従来の医療費控除の他に、選択により「セルフメディケーション」控除が新設されています。
●寄付金控除
●雑損控除
以上については、年末調整で所得控除ができないので、年の明けた令和6年1月4日(木)より本人の住所地の税務署で確定申告を行い、還付手続をとることになります。
Q28.「年末調整のしかた」という国税庁の説明書を読みましたが、その中の「収入」と「所得」の違いがよく分りません。サラリーマン(給与所得者)の場合は、どのように違うのか教えて下さい。
会社員(サラリーマン)は、所得税法上「給与所得者」として分類されます。(パートやアルバイトも給与所得者になります。)この場合の「収入」と「所得」の違いは、下記のようになります。
@給与等の収入 給与や賞与などを合計した税金や社会保険料を引く前の年間の収入です。
給与収入より除外されるものとしては、定期代や通勤距離に応じた「非課税通勤
手当」があります。
A給与所得 所得は、上記@の給与等収入から、会社員の必要経費とみなされる「給与所得控除
額」を差し引いた金額です。
令和2年分より、この「給与所得控除額」を一律10万円減らし、所得控除のひとつ
である基礎控除額は、38万円から48万円に変更されています。
その結果、給与収入850万円超える給与所得者については、23歳未満の子どもが
いる人、特別障害者の扶養親族がいる人または本人が特別障害者などを除き増税と
なっています。
Q29.年末調整で、保険料控除を受ける場合、手続きが簡単になるそうですが、どのようになりますか?
年末調整で保険料控除を受ける場合、「保険料控除等申告書」に所定事項を記載し、その保険会社から紙で交付された控除証明書を添付しなけなければいけません。
令和2年分の年末調整からは、保険料控除申告書に記載すべき事項を電子的な方法で提供(送信)する場合には、その証明書も書面でなく電子的な方法により出来るようになりました。
Q30.当社は、給料を毎月月末〆で計算し翌月10日に各人に支給しています。この場合、今年12月分給料を翌年1月10日に支払いますが、今年の年末調整に入れるのでしょうか?
いいえ、雇用契約や慣習などで支給日が定められている場合には、「その支給日」がもらう側にとっては収入の時期となります。よって、翌年に給料日がくるものは、来年の年末調整の対象となります。
【給与計算】 1人当たり月単価(月額) 3,000円〜
(ただし、最低15,000円〜となります)
【年末調整】 1人当たり単価 3,000円〜(ただし、最低8,000円〜となります)
(中途退職者源泉徴収票作成料 2,600円)
◆ 年末調整をご依頼されたお客様は、市町村に提出する「総括表・給与支払報告書」及び税務署に
提出する「合計表・源泉徴収票」などの法定書類の作成・申告料(通常他では1社 2万円程度)が
無料サービスとなっています。
◆ 平成28年1月1日より、マイナンバーカードの提出が必要となっています。
ご相談・お見積もりはいつでも無料です。 お気軽にご相談ください♪
【 田中和子税理士事務所 】 適格請求書発行事業者登録番号:T7810851186601
【 田中博志社会保険労務士事務所 】 適格請求書発行事業者登録番号:T9810851388914