札幌 税理士 札幌市 会計事務所が会社設立/助成金をサポート
起業時の銀行融資、資金調達は札幌白石区の田中税理士事務所にご相談下さい


│トップ│ 会社設立│ 助成金│ 資金調達│ 料金表│ 代表者紹介│ スタッフブログ│ 事務所案内│ アクセスマップ│

>札幌 税理士/会計事務所 田中税理士・社労士事務所 >確定申告
令和7年分の確定申告は、令和8年2月16日(月)〜3月16日(月)の期間で行う必要があります。
また、申告と同時に税金の納付(納税)も3月16日(月)までに行わなければいけません。
※預貯金口座よりの振替納付を希望した場合には、令和8年4月23日(木)に振替納税とされ、もし、申告と納税が遅れてしまった場合には、延滞税がかかってしまう可能性があるので、期限に遅れないようにしましょう。
なお、税金が戻ってくる還付申告は令和8年2月13日(金)以前でも提出することができます。
| 所得区分 | 状態 | 料金(税抜) | ||
| 事業所得 | 白色 | PC入力 | 完全 | 73,000円〜 |
| 見直し必要 | 89,000円〜 | |||
| 丸投げ | 110,000円〜 | |||
| 青色(複式簿記) | PC入力 | 完全 | 86,000円〜 | |
| 見直し必要 | 118,000円〜 | |||
| 丸投げ | 138,000円〜 | |||
| 不動産所得 | 白色 | PC入力 | 完全 | 64,000円〜 |
| 見直し必要 | 73,000円〜 | |||
| 丸投げ | 79,800円〜 | |||
| 青色(複式簿記) | PC入力 | 完全 | 75,000円〜 | |
| 見直し必要 | 86,000円〜 | |||
| 丸投げ | 96,800円〜 | |||
消費税申告がある場合には別途料金になります。簡易課税22,000円〜、一般課税28,000円〜
なお、消費税(地方消費税含む)の法定納期限は令和8年3月31日(火)で、振替納税は、令和8年4月30日(木)です。
| 所得区分 | 状態 | 料金(税抜) |
| 譲渡所得(土地.建物)※収用などは要相談 | 1取引について | 30,000円〜 |
| 住宅借入金等特別控除 | 22,000円〜 |
| 医療費控除 | 最低9,000円〜還付額の10% |
| 寄付金控除 | 最低9,000円〜還付額の10% |
Q01.どんな人が確定申告をする必要があるのですか?
Q02.私は令和5年より青果業を営んでおり、創業時より青色申告をしていますが、令和7年分の申告で気をつけることがありますか?
Q03.私は、今年(令和7年)土地を売却しました。
売却代金6,000万円、土地は20年前に父より相続したもので、その取得価額は不明です。仲介業者に仲介料として200万円支払いました。
その他の収入はありませんし、ふるさと納税など寄付もやっていません。
令和7年分は基礎控除額が違うようになったそうですが、だいたいの税金(国税及び地方税)はいくら位ですか。(扶養控除や生命保険料などはなしとして計算して下さい。)
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 88万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 68万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 63万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 58万円 |
| 2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
Q04.私は年齢(令和7.12.31 現在)68歳です。年金収入が令和7年分は250万円です。私の妻(年齢62歳)は年金収入が100万円です。それぞれの令和7年分の所得はいくらですか?
Q05.所得税はどのような方法で納付するのですか?
Q06.令和7年9月1日に個人事業を廃止し、法人成り(組織変更)しました。
令和7年の確定申告はどのようになりますか。
Q07.サラリーマンですが、余暇を利用したわずかな副収入があります。確定申告は必要ですか。
Q08.年金生活をしています。確定申告は必要ですか。
Q09.サラリーマンで税金の還付を受けたいのですが、税務署へ行く時間がなく、e-taxに必要な機器を準備するのも手間がかかりますので、郵送で確定申告することはできますか。
Q10.令和7年中に、自己所有の自宅を2,000万円で売り、新しい家を購入して住み替えました。その時ハウスメーカーの方から「3,000万円までは所得税がかからない制度がある」と聞きましたが、この場合確定申告する必要があるのでしょうか。
また確定申告の時どのような書類が必要ですか。
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます) この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要です。また、確定申告書に次の書類を添えて提出してください。
Q11.令和6年4月1日以後、マイホームを住み替えた場合に、注意すべきことがあるとのことですが、どんなことですか?
Q12.私は、サラリーマンで給与しかもらっていませんが、医療費の支払いが令和6年に入院したため20万円程あります。
今からでも確定申告すれば、税金が戻ってきますか?
Q13.令和7年12月に診察を受けた医療費をクレジットカード払いにし、令和8年1月に引落しになりました。
この医療費も令和7年の医療費に含めることができますか。
Q14.家族全員の医療費を私(甲)が全部支払いましたので、その全額をまとめて私の医療費控除の対象にできますか?
Q15.iDeCo(個人型確定拠出年金)に私の妻が加入しています。その掛金を私(夫)が支払っています。この場合私の所得控除にできますか?
Q16.確定申告しなかった場合はどうなるのですか?
Q17.ふるさと納税は確定申告しなくてもよいって本当ですか?
「ふるさと納税」は手続きを簡素化し、平成27年からは一定の条件を満たすことで確定申告をしなくても税金の控除を受けられる仕組みとなっています。
その条件とは下記の7つになります。これを全て満たす人は確定申告が不要です。
Q18.ふるさと納税(寄付金)に限度額があると聞いたのですが?
住民税の課税所得金額 × 2% 割戻係数
+2,000円Q19.ふるさと納税をし返礼品をもらいましたが、これに対し税金はかかりますか?
Q20.国や地方公共団体、公益法人等に対する寄付をした場合、@その年のこれらの特定寄付金の合計額とA総所得金額等の40%相当額とのいずれか少ない金額から2,000円を差引いた「寄付金控除の金額」を、その年分の所得から差引くことができます。この場合の「総所得金額等」とはどのような金額ですか。
Q21.令和7年中に、高齢者にやさしいバリアフリー改修工事をしました。
どのような工事が税金の控除対象となるのでしょうか?
Q22.会社員で既に会社で年末調整しています。メルカリやフリマアプリで趣味で集めていた物品を売りましたが、確定申告が必要ですか。
その売却したものが「生活用動産」であるかどうか、また「営利目的」に該当するかどうかが大きなポイントになります。
基本的に、自分が着ていた洋服などの生活用動産だけを売買している場合は、生活用動産の譲渡による所得(譲渡所得)となり、年間20万円を超える所得でも確定申告は不要とされています。
生活用動産とは、通常の生活の上で必要な「家具・什器・器具・衣服」などのことをいいます。
つまり、テレビやテーブル・椅子、家電、Tシャツやスカートなどの衣服等、生活するうえで使うもののことです。
しかし、貴金属・宝石・書画・骨董品などで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものを、売却して得た所得は課税対象となります。
「CD・ゲーム・本」など趣味で集めたコレクション品が、その価値が高く、書画・骨董として1個又は1組が30万円を超える値うちのあるものを、売却したときは該当することとなり注意が必要でしょう。
<土地・建物以外の譲渡の場合>
@譲渡益=総収入金額−(取得費+譲渡費用)
A譲渡所得の金額=譲渡益−特別控除額
特別控除額は年間50万円を限度とし、譲渡益が50万円以下である場合には、その譲渡益が特別控除額となります。
Q23.私(甲)は、平成21年5月に1,000万円で取得した土地が国内にありました。
この土地を令和7年8月に、不動産業者を通じて、1,800万円で売却しました。おおむねどの位の税金を納税しなければいけないのでしょうか?
なお、私はサラリーマンで、給与所得については既に年末調整が終了しています。
個人の方が、平成21年中に取得した国内にある土地等を平成27年以降に売却した場合、または平成22年中に取得した土地等を平成28年以降に売却した場合には、下記のような特例があります。
Q24.確定申告によって納付すべき所得税が、思っていたより多い金額でした。
3月15日までに全額払うのが難しい場合、分割払いができますか?
Q25.ネットショップでポイントが付与される特典を利用して買い物をしましたが、この申告しなくてよいのでしょうか?
一般的には、ポイント利用収入は、一時所得として区分けされ、年間のポイント利用による現物交換収入が50万円の一時所得の特別控除額の範囲であれば申告不要です。
ただ、ポイントの性格によっては、雑所得になるものもありますのでご注意ください。
Q26.加害者から医療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったときは、収入になりますか?
交通事故などのために、被害者が治療費、慰謝料、損害賠償金などを受け取ったときは、これらの損害賠償金等は非課税となります。
ただし、損害賠償金のうちに、その被害者の所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、その補てんされた金額に相当する部分については、収入金額とされます。
例えば
(1)商品の配送中の事故で使いものにならなくなった商品について損害賠償金などを受け取った場合
(2)車両が店舗に飛び込んで損害を受けた場合で、その店舗の修復期間中に仮店舗を賃借するときの
賃借料の補修として損害賠償金などを受け取った場合
上記の損害賠償金などは、必要経費に算入される金額を補てんするためのものであり、非課税とはならず、事業所得の収入金額となります。
Q27.昨年入院して、医療保険金をもらったのですが収入になりますか?
生命保険から支払われる入院給付金や手術給付金などの給付金は、金額に関わらず非課税です。
<非課税になる給付金等>
・入院給付金
・手術給付金
・通院給付金
・疾病(災害)療養給付金
・障害保険金(給付金)
・特定損傷給付金
・がん診断給付金
・特定疾病(三大疾病)保険金
・先進医療給付金
・高度障害保険金(給付金)
・リビング・ニーズ特約保険金
・介護保険金(一時金・年金) など
Q28.私は大工として個人事業主ですが、元請先の要請もあり令和7年10月1日よりインボイスの登録を申請し消費税の納税義務者となりました。
令和5年分までは毎年売上高が1,000万円なかったので、消費税の申告をしたことがありません。「2割特例」ということをよく耳にしますがどういうことですか?
個人事業主の場合、令和5年〜令和8年分については、前々年(基準期間といいます)の課税売上高が1,000万円以下であるなら、売上高(税抜金額)に係る消費税つまり「売上税額」の2割を納税すればよいのです。
Q29.今年、株式の売買で利益がでました。確定申告が必要でしょうか?
「源泉徴収あり」の「特定口座」を選択している場合は、原則、確定申告は必要ありません。
ただし、その株式について配当も受けており、源泉徴収されている場合、確定申告すると税金が戻ることもあります。ただし、配偶者控除や扶養控除の対象者は確定申告することにより、その控除対象とならなくなる場合がありますので注意して下さい。
Q30.昨年、株式の売却(譲渡)で損失が出てしまいました。
譲渡損(株式の売却[譲渡]による損失)が出た場合、3年間の「繰越控除」をすることができます。
「繰越控除」をするには確定申告をする必要があります。特定口座を利用している場合には、証券会社などから送られてきている「年間取引報告書」の金額を用いて確定申告をします。
Q31.私(甲)には長男(20歳)がおり、大学生ですがアルバイトをしていて、令和7年分の給与年収が150万円です。
私の扶養控除にできますか?
令和7年分より「特定親族特別控除」ができました。
(1)対象者はその年の12月31日現在で年齢が19歳以上23歳未満の生計を1つにする特定親族です。
| 所得金額の合計額 | 特別控除額(一人につき) |
|---|---|
| 85万円以下 | 63万円 |
| 85万円超 90万円以下 | 61万円 |
| 90万円超 95万円以下 | 51万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
| 123万円超 | 0円 |
したがって、甲の長男については給与所得にすると85万円(150万円-65万円)ですので、特定親族特別控除額61万円が受けられます。
