>札幌 税理士/会計事務所 田中税理士・社労士事務所
>確定申告
令和5年分の確定申告は、令和6年2月16日(金)〜3月15日(金)の期間で行う必要があります。
また、申告と同時に税金の納付(納税)も3月15日(金)までに行わなければいけません。
※預貯金口座よりの振替納付を希望した場合には、令和6年4月23日(火)に振替納税とされ、もし、申告と納税が遅れてしまった場合には、延滞税がかかってしまう可能性があるので、期限に遅れないようにしましょう。
所得区分 |
状態 |
料金(税抜) |
事業所得 |
白色 |
PC入力 |
完全 |
55,000円〜 |
見直し必要 |
68,000円〜 |
丸投げ |
79,000円〜 |
青色(複式簿記) |
PC入力 |
完全 |
68,000円〜 |
見直し必要 |
89,000円〜 |
丸投げ |
110,000円〜 |
不動産所得 |
白色 |
PC入力 |
完全 |
48,000円〜 |
見直し必要 |
53,000円〜 |
丸投げ |
58,000円〜 |
青色(複式簿記) |
PC入力 |
完全 |
58,000円〜 |
見直し必要 |
68,000円〜 |
丸投げ |
78,000円〜 |
消費税申告がある場合には別途料金になります。簡易課税20,000円〜、一般課税26,000円〜
なお、消費税(地方消費税含む)の法定納期限は令和6年4月1日(月)で、振替納税は、令和6年4月30日(火)です。
所得区分 |
状態 |
料金(税抜) |
譲渡所得(土地.建物)※収用などは要相談 |
1取引について |
28,000円〜 |
住宅借入金等特別控除 |
18,000円〜 |
医療費控除 |
最低6,000円〜還付額の10% |
寄付金控除 |
最低6,000円〜還付額の10% |
Q01.どんな人が確定申告をする必要があるのですか?
- (1)個人事業を営んでいる方
-
法人でなくても、個人で事業を行っている方は確定申告をしなければいけません。
個人事業主の方の確定申告方法には、「青色申告」と「白色申告」の2パターンがあり、どちらの申告方法でもかまいませんが、「青色申告」を選択すると、※最高55万円まで青色申告特別控除を受けることができるほか、赤字が3年間繰越控除ができるなどのメリットがあります。
ただし、「青色申告」をする場合には、「複式簿記」での記帳と「青色申告承認申請書」の届け出が必要となります。
※e-taxによる電子申告をすると、青色申告特別控除額は10万円多い 65万円となります。
- (2)不動産所得のある方
-
土地や建物などの貸付による不動産収入のある方は確定申告が必要です。
- (3)その年中に支払を受ける給与等の収入金額が2,000万円を超える方
-
- (4)確定申告をするとお得な方
-
・マイホームを購入またはリフォームをした方
・医療費を年間10万円以上支払った方
(例外:合計総所得金額等が200万円未満の場合は、その5%以上ある方)
・平成29年分よりセルフメディケーション税制新設
特定一般用医薬品の購入費が12,000円以上ある方
・寄付をした方
・以前の会社を途中退職し年末調整をしていない方
などは、確定申告をすることで税金が戻ってくる場合があるので、お問い合わせください。
Q02.私は8年前より青果業を営んでおり、創業時より青色申告をしていますが、令和5年分の申告で気をつけることがありますか?
- @上記Q01.のとおり「青色申告特別控除額」が令和2年分より55万円に引き下げられましたが、 e-taxによる電子申告または電子帳簿保存を行うと、青色申告特別控除は65万円受けられます。
- A配偶者を専従者として使用している場合、配偶者は給与所得者となりますが、事業専従者給与と扶養親族控除等とをだぶって受けられません。
Q03.私は、今年(令和5年)土地を売却しました。
売却代金6,000万円、土地は20年前に父より相続したもので、その取得価額は不明です。仲介業者に仲介料として200万円支払いました。
その他の収入はありませんし、ふるさと納税など寄付もやっていません。
令和2年より基礎控除額が違うようになったそうですが、だいたいの税金(国税及び地方税)はいくら位ですか。(扶養控除や生命保険料などはなしとして計算して下さい。)
土地を売却した場合の所得は譲渡所得といい、給与や年金等の他の所得とは別に計算します。
譲渡所得は、土地の売却代金から、その取得費と売却時にかかった仲介料などの費用を差し引いた金額になります。あなたのように、土地の取得費がわからない場合には、売った金額の5%相当額を取得費とすることができます。
税率は売却の年の1月1日において所有期間が5年を超える場合、所得税等(復興特別所得税含む)15.315%、及び住民税が5%です。
税額計算に際しては、所得金額から基礎控除額を差し引きます。基礎控除額は、令和元年分までは所得金額にかかわらず一律38万円でしたが、令和2年分からは所得金額に応じて、所得税は最高48万円、住民税は最高43万円となりました。所得金額が2,500万円を超えると基礎控除額はありません。
したがって、あなたの場合、税額の計算は次のようになります。
譲渡所得:6,000万円(土地の売却代金)−{300万円(取得費)+200万円(仲介料)}=5,500万円
所得税額:5,500万円×15.315%=842万円(注)令和1年のように基礎控除額を差引くことはできません。
住民税額:5,500万円× 5% =275万円
合計 : 1,117万円
Q04.私は年齢(令和5.12.31 現在)68歳です。年金収入が令和5年分は250万円です。私の妻(年齢62歳)も同様に年金収入が70万円です。令和元年と比較し、変更点があったら教えてください。
- (1)令和2年分より、年金収入しかない者については、公的年金等控除額が10万円引き下げられ、その代わり基礎控除額が一律10万円引き上げられました。よって、令和元年と比較し、課税される所得金額などに変更はありません。
(合計所得2,400万円を超える高所得者においては、合計所得額に応じて基礎控除額が逓減し、合計所得が2,500万円を超えると、基礎控除額がなくなります。)
- (2)年金収入の他に、給与所得がある人が、その合計所得金額が10万円を超える場合、総所得金額を計算する際に下記の金額を給与所得の金額から控除します。
給与所得の金額 + 公的年金等の雑所得の金額
(10万円限度) (10万円限度)
−10万円=所得金額調整控除額(マイナスの場合0)
Q05.所得税はどのような方法で納付するのですか?
- (1)金融機関の預貯金口座での振替納税
- 振替納税をご希望の場合、納税期限までにあらかじめ口座振替の依頼書を提出する必要があります。依頼書は下記ページよりダウンロードすることができます。
⇒[手続名] 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付
- (2)現金での納付
-
現金に納付書を添えて、金融機関または税務署にて納付することができます。
- (3)インターネット等を利用して電子納税する方法
-
事前に電子納税の手続きが必要となります。
- (4)コンビニエンスストアで納付
-
国税庁ホームページでQRコード作成・印刷し、コンビニエンスストアで納付。
(納付額が30万円以下の場合)
- (5)クレジットカード納付
-
国税クレジットカードお支払サイトを運営する納付委託者に委託する方法。
※なお、納付税額に応じて決済手数料がかかります。
Q06.令和5年9月1日に個人事業を廃止し、法人成り(組織変更)しました。
令和5年の確定申告はどのようになりますか。
まず、8月31日までの個人事業所得を計算し、これに9月1日設立した法人からもらう給与所得を合わせて、確定申告をします。
法人成りに際し、法人が個人から買い取った資産がある場合は、個人の事業所得または譲渡所得などとなりますので、これも忘れずに計算をしてください。
また、令和5年中に個人事業を廃止していますので、令和5年分の事業所得を計算する際は、令和6年度(令和5年中の所得に基づくもの)の個人事業税の見積額を必要経費にすることができます。
Q07.サラリーマンですが、余暇を利用したわずかな副収入があります。確定申告は必要ですか。
- (1)お勤め先が1ヵ所で、そこで年末調整をされている方は、その他の「所得金額」の合計額が20万円以下の場合は、確定申告する必要はありません。
ただし、同族会社の役員がその同族会社より受取る家賃収入など例外となります。
- (2)年末調整をしたお勤め先以外からも給与を受けている方は、年末調整をされなかった給与の「収入」金額と、その他の「所得」の合計額が20万円以下の場合は、確定申告する必要はありません。
この場合、給与所得の収入金額から、所得控除(雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除を除く)の合計額を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらにその他の所得金額が20万円以下の場合は、申告不要となります。
上記にあてはまらない場合は、確定申告が必要となります。
Q08.年金生活をしています。確定申告は必要ですか。
公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金以外の「所得」金額が20万円以下の場合は、確定申告をする必要はありません。
ただし、年金から源泉徴収されている税額があって、医療費控除や社会保険料控除などを受けられる場合は、確定申告をすると税金が戻る場合があります。
また、所得税(国税)の確定申告は不要ですが、住民税(地方税)の申告が必要な場合もありますので、ご注意ください。
Q09.サラリーマンで税金の還付を受けたいのですが、税務署へ行く時間がなく、e-taxに必要な機器を準備するのも手間がかかりますので、郵送で確定申告することはできますか。
作成した申告書は送付により税務署に提出できます。申告書を郵送又は信書便により税務署に送付する場合、通信日付印により表示された日を提出日とみなします。
送付により提出する場合には、必ず郵便又は信書便を利用してください(ゆうパック、ゆうメール、ゆうパケット、クリックポストは不可(レターパックは可))。
収受日付印のある確定申告書の控えが必要な場合は、複写により作成した申告書の控えと返信用封筒(宛名をご記入の上、所要額の切手をちょう付してください)を同封すれば、税務署から収受日付印を押印した申告書の控えを返送してもらえます。
※ただし、令和7年1月以降は収受印を押さなくなりますので、令和6年分の確定申告よりe-taxで申告した方がよいでしょう。
Q10.令和5年中に、自己所有の自宅を2,000万円で売り、新しい家を購入して住み替えました。その時ハウスメーカーの方から「3,000万円までは所得税がかからない制度がある」と聞きましたが、この場合確定申告する必要があるのでしょうか。
また確定申告の時どのような書類が必要ですか。
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます)
この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要です。また、確定申告書に次の書類を添えて提出してください。
- (1)譲渡所得の内訳(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]
- (2)自宅の売買契約締結日の前日において、住民票に記載されていた住所と譲渡した住宅用財産の所在地が異なる場合は、戸籍の附票の写しなど。
- (3)マイナンバーカードの写し
Q11.令和5年4月1日以後、マイホームを住み替えた場合に、注意すべきことがあるとのことですが、どんなことですか?
旧マイホームの3,000万円の譲渡所得の特別控除と、新マイホームの住宅ローン控除は6年間重複して適用できません。
令和2年4月以後のマイホームの譲渡からは、新居に居住した年の前2年と後3年間(延長1年)の、合計6年間は、3,000万円の特別控除を受けた場合には、その新居についての住宅ローン控除は受けられません。
Q12.私は、サラリーマンで給与しかもらっていませんが、医療費の支払いが前年令和4年に入院したため20万円程あります。
今からでも確定申告すれば、税金が戻ってきますか?
サラリーマンのように給与所得者については、通常は会社が行う年末調整だけで、自分で確定申告をする必要はありません。
しかし、医療費控除などは確定申告をしなければ税金が戻ってきません。
税金を戻してもらう申告を還付申告といいますが、この還付申告は医療費を支払った年の翌年1月1日から5年間行うことができます。
従って、令和4年の医療費の還付申告については、令和5年1月1日から令和9年12月31日まで還付申告することができます。
Q13.令和5年12月に診察を受けた医療費をクレジットカード払いにし、令和6年1月に引落しになりました。
この医療費も令和5年の医療費に含めることができますか。
クレジットカードを利用して医療費を支払った場合は、銀行通帳より引落しされた日ではなく、カード会社が病院等にその医療費を立替えて支払ってくれた日です。
よって令和6年1月にカード会社から引落しされても、年内に病院の窓口でカード決済していれば、令和5年分の医療費控除となります。
Q14.家族全員の医療費を私(甲)が全部支払いましたので、その全額をまとめて私の医療費控除の対象にできますか?
『医療費控除』の要件は、
『納税者本人又は、納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合』
となっており、その生計を一にする家族の所得に制限はありませんので、甲が実際にその医療費を負担しているのであれば、甲が確定申告で医療費控除を受けることができます。
Q15.iDeCo(個人型確定拠出年金)に私の妻が加入しています。その掛金を私(夫)が支払っています。この場合私の所得控除にできますか?
妻が加入しているiDeCoの掛金をたとえ夫が負担していても、夫の方の所得控除の対象にすることはできません。
Q16.確定申告しなかった場合はどうなるのですか?
税金を多く払っていた場合は本来、還付という形で戻ってきますが、確定申告しない場合には戻ってきません。また、医療費控除や住宅借入金等特別控除などが受けられません。
一方、納めるべき税金があるのに、申告期限までに確定申告しなかった場合、延滞税や無申告加算税「納めるべき税金の15%(納めるべき税金が50万円超える部分は20%)」が本来の税金(所得税)の他に課せられます。
今後はマイナンバーにより、個人の所得が管理されるため、無申告に対する取り締りは厳しくなっていると思われます。
Q17.ふるさと納税は確定申告しなくてもよいって本当ですか?
一定の条件を満たせば確定申告が不要です。
「ふるさと納税」は手続きを簡素化し、平成27年からは一定の条件を満たすことで確定申告をしなくても税金の控除を受けられる仕組みとなっています。
その条件とは下記の7つになります。これを全て満たす人は確定申告が不要です。
- (1)会社員で、既に年末調整を行っている人
- (2)年収2000万円以下の人
- (3)給与を1つの会社からもらっている人
- (4)確定申告をしない人
(仮想通貨の申告などをする必要のない人や医療費控除をする必要のない人など)
- (5)「平成27年4月1日以後」の寄附であること
- (6)1年間の寄附先が5自治体以下である人
- (7)寄附金税額控除に係る「申告特例申請書」を寄附した自治体へ提出した人
ただし、医療費を10万円以上支払ったので「医療費控除」を受けるため確定申告する場合は、ふるさと納税も確定申告ですることになります。
Q18.ふるさと納税(寄付金)に限度額があると聞いたのですが?
はいあります。住民税所得割額の2割が上限となります。
土地などの譲渡所得がない場合で住宅ローン控除がない場合
上限額=
住民税の課税所得金額 × 2%
割戻係数
+2,000円
割戻係数は、
住民税の課税所得金額が195万円以下の場合 0.84895
住民税の課税所得金額が195万円超330万円以下の場合 0.7979
Q19.ふるさと納税をし返礼品をもらいましたが、これに対し税金はかかりますか?
一時所得となりますが、一時所得は50万円の特別控除がありますので、返礼品の時価が50万円以下であれば、申告の必要がありません。
ただし、他に満期保険金の所得などがある場合、それと合せて計算することになるので、課税されることもあります。
Q20.国や地方公共団体、公益法人等に対する寄付をした場合、@その年のこれらの特定寄付金の合計額とA総所得金額等の40%相当額とのいずれか少ない金額から2,000円を差引いた「寄付金控除の金額」を、その年分の所得から差引くことができます。この場合の「総所得金額等」とはどのような金額ですか。
「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係わる雑所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいいます。
従いまして、マイホームを売却した場合には、寄付金控除の限度額が違ってきます。
Q21.令和5年中に、高齢者にやさしいバリアフリー改修工事をしました。
どのような工事が税金の控除対象となるのでしょうか?
- @自己所有で、かつ自己の居住の用に供用している家屋に、下記のような「高齢者等居住改修工事」をし、その費用の額が50万円を超える場合です。ただし、補助金等を受けている場合には、その金額を控除した後の判定となります。
- A住宅ローンを利用していなくても特別税額控除を受けることができます。
- Bただし、このバリアフリー改修工事についてローンを有している場合には、「住宅借入金等特別控除」と重複して受けることはできません。
- ・車椅子での移動を容易にするため、通路または出入口を拡張する工事
- ・勾配のきつい階段を撤去し、階段を新しく設置・改良し勾配を緩やかにする工事
- ・浴室
- (1)入浴行為や入浴介助をし易くするため、浴室の床面積を広くする工事
- (2)浴槽のまたぎを低くする工事
- (3)固定式の移動台・踏み台その他、高齢者等の浴室の出入りをし易くする工事
- (4)高齢者等の身体を洗いやすくするための水栓器具を設置する工事
- ・トイレ
- (1)排泄行為やその介助をし易くするため、トイレの床面積を広くする工事
- (2)和式トイレを洋式トイレにする工事
- (3)洋式トイレの座高を高くする工事
- ・手すりを取り付ける工事
- ・床の段差を解消する工事
- ・屋外に面する出入口および上がりかまち、浴室の出入口の段差を小さくする工事
- ・トイレ・浴室・脱衣所・その他の居室・玄関・これらを結ぶ経路の床材を、滑りにくいものに取替える工事など
- C50歳以上の人で、要介護や要支援の認定を受けている場合
Q22.会社員で既に会社で年末調整しています。メルカリやフリマアプリで趣味で集めていた物品を売りましたが、確定申告が必要ですか。
その売却したものが「生活用動産」であるかどうか、また「営利目的」に該当するかどうかが大きなポイントになります。
基本的に、自分が着ていた洋服などの生活用動産だけを売買している場合は、生活用動産の譲渡による所得(譲渡所得)となり、年間20万円を超える所得でも確定申告は不要とされています。
生活用動産とは、通常の生活の上で必要な「家具・什器・器具・衣服」などのことをいいます。
つまり、テレビやテーブル・椅子、家電、Tシャツやスカートなどの衣服等、生活するうえで使うもののことです。
しかし、貴金属・宝石・書画・骨董品などで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものを、売却して得た所得は課税対象となります。
「CD・ゲーム・本」など趣味で集めたコレクション品が、その価値が高く、書画・骨董として1個又は1組が30万円を超える値うちのあるものを、売却したときは該当することとなり注意が必要でしょう。
<土地・建物以外の譲渡の場合>
@譲渡益=総収入金額−(取得費+譲渡費用)
A譲渡所得の金額=譲渡益−特別控除額
特別控除額は年間50万円を限度とし、譲渡益が50万円以下である場合には、その譲渡益が特別控除額となります。
Q23.私(甲)は、平成21年5月に1,000万円で取得した土地が札幌市にありました。
この土地を令和5年8月に、不動産業者を通じて、1,800万円で売却しました。おおむねどの位の税金を納税しなければいけないのでしょうか?
なお、私はサラリーマンで、給与所得については既に年末調整が終了しています。
個人の方が、平成21年中に取得した国内にある土地等を平成27年以降に売却した場合、または平成22年中に取得した土地等を平成28年以降に売却した場合には、下記のような特例があります。
- @その土地等の譲渡所得の金額{売却価額−(取得費+譲渡費用)}が1,000万円に満たない場合には、その譲渡所得は0(ゼロ)となります。
甲は(1,800万円−1,000万円=800万円)≦1,000万円ですから、譲渡所得の金額は「なし」となります。
- Aただし、この特例を受けるためには、確定申告をする必要があります。
- Bまた、親子や夫婦など特別な間柄から取得した土地等は、この特例の対象から除かれます。
Q24.確定申告によって納付すべき所得税が、思っていたより多い金額でした。
3月15日までに全額払うのが難しい場合、分割払いができますか?
「延納」という制度があり、2回の分割払いができます。
方法としては、確定申告書の第一表に
- @3/15(振替納税の場合、4月23日が納付となります。)までに納める1回目の金額と、
- A5/31までに納める2回目の金額を、2区分して
記入する必要があります。2回目の金額は千円単位での指定しかできません。
1回目の金額で百円単位の端数も支払うように、納付すべき税額の全額の2分の1以上を指定します。
ただし、延納する額に対し利子税がかかります。
利子税の割合は、令和5年1月1日以降の期間より、年0.9%です。
計算された利子税の額が1,000円未満の場合切り捨てですので、延納する金額が、約53万円未満であれば利子税が発生しません。
Q25.ネットショップでポイントが付与される特典を利用して買い物をしましたが、この申告しなくてよいのでしょうか?
一般的には、ポイント利用収入は、一時所得として区分けされ、年間のポイント利用による現物交換収入が50万円の一時所得の特別控除額の範囲であれば申告不要です。
ただ、ポイントの性格によっては、雑所得になるものもありますのでご注意ください。
Q26.加害者から医療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったときは、収入になりますか?
交通事故などのために、被害者が治療費、慰謝料、損害賠償金などを受け取ったときは、これらの損害賠償金等は非課税となります。
ただし、損害賠償金のうちに、その被害者の所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、その補てんされた金額に相当する部分については、収入金額とされます。
例えば
(1)商品の配送中の事故で使いものにならなくなった商品について損害賠償金などを受け取った場合
(2)車両が店舗に飛び込んで損害を受けた場合で、その店舗の修復期間中に仮店舗を賃借するときの
賃借料の補修として損害賠償金などを受け取った場合
上記の損害賠償金などは、必要経費に算入される金額を補てんするためのものであり、非課税とはならず、事業所得の収入金額となります。
Q27.昨年入院して、医療保険金をもらったのですが収入になりますか?
生命保険から支払われる入院給付金や手術給付金などの給付金は、金額に関わらず非課税です。
<非課税になる給付金等>
・入院給付金
・手術給付金
・通院給付金
・疾病(災害)療養給付金
・障害保険金(給付金)
・特定損傷給付金
・がん診断給付金
・特定疾病(三大疾病)保険金
・先進医療給付金
・高度障害保険金(給付金)
・リビング・ニーズ特約保険金
・介護保険金(一時金・年金) など
Q28.私は大工として個人事業主ですが、元請先の要請もあり令和5年10月1日よりインボイスの登録を申請し消費税の納税義務者となりました。
令和4年分までは毎年売上高が1,000万円なかったので、消費税の申告をしたことがありません。「2割特例」ということをよく耳にしますがどういうことですか?
個人事業主の場合、令和5年〜令和8年分については、前々年(基準期間といいます)の課税売上高が1,000万円以下であるなら、売上高(税抜金額)に係る消費税つまり「売上税額」の2割を納税すればよいのです。
Q29.今年、株式の売買で利益がでました。確定申告が必要でしょうか?
「源泉徴収あり」の「特定口座」を選択している場合は、原則、確定申告は必要ありません。
ただし、その株式について配当も受けており、源泉徴収されている場合、確定申告すると税金が戻ることもあります。ただし、配偶者控除や扶養控除の対象者は確定申告することにより、その控除対象とならなくなる場合がありますので注意して下さい。
Q30.昨年、株式の売却(譲渡)で損失が出てしまいました。
譲渡損(株式の売却[譲渡]による損失)が出た場合、3年間の「繰越控除」をすることができます。
「繰越控除」をするには確定申告をする必要があります。特定口座を利用している場合には、証券会社などから送られてきている「年間取引報告書」の金額を用いて確定申告をします。