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>業務改善助成金
この助成金は、中小企業の賃金と業務の改善を国が支援し、従業員の賃金引上げを図る制度です。
次の@及びAを実施した場合に、国の予算の範囲内で助成する制度です。
- @
- 事業所内の時間給800円未満の労働者(雇い入れ後6ヶ月を経過していること)の賃金を40円以上引き上げる計画を作成し、実施すること。
- A
- 労働者の意見を聴取の上、業務改善(労働能率の増進に資する設備・器具の導入等)に係る計画を作成し、実施すること。
常時使用する労働者の数が31人以上の企業は業務改善に要した経費の2分の1、30人以下の企業は業務改善に要した経費の4分の3となります。ただし、以下の上限額があります。
- @
- 最も低い賃金額を40円以上引き上げた場合 上限額は100万円
- A
- 10人以上(時間給等800円未満)の賃金額 人数に応じて130万円から150万円
を60円以上引き上げた場合
- @
- 中小企業の事業主であること(「資本金の額または出資の総額」または「常時使用する企業全体の労働者数」のどちらかの要件を満たす必要があり、業種に区分されている)。
- A
- 事業所内最低賃金が時間給等で800円未満の労働者を使用している事業主であること。
- B
- 「賃金引上げ計画」及び「業務改善計画」を策定し、都道府県労働局長に「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金交付申請書」を提出し、交付決定を受けた事業主であること。
- C
- 事業実施計画に基づき、次の措置を実施した事業主であること。
- ア
- 事業場内最低賃金規程の作成
- イ
- 賃金引上げの実施
- ウ
- 業務改善の実施
- D
- 好事例等の紹介ができるような事業場名の公表に同意した事業主であること。
- E
- 次の(1)から(6)のいずれの場合にも該当しない事業主であること。
- (1)
- 交付決定の日の前日から起算して6ヶ月前の日から当該決定の日の属する会計年度の末日または当該決定の日から6ヶ月を経過した日のいずれか遅い日までに、以下のいずれかの事実が認められた場合
- ア
- 解雇を行うこと
- イ
- 当該事業場の時間当たりの賃金額を引き下げること
- ウ
- 所定労働時間の短縮または所定労働日の減少に係わる労働契約の内容を変更して、変更前の労働契約に基づいて算定した賃金額より当該変更後の賃金額を減じた場合
- (2)
- 過去に当該助成金の交付を受けている場合
- (3)
- 交付決定の日の前日から起算して6ヶ月前の日から当該決定の日の属する会計年度の末日または当該決定の日から6ヶ月を経過した日のいずれか遅い日までに、以下のいずれかの事実が認められた場合
- ア
- 助成対象経費を対象として国または地方公共団体から補助金等の交付その他これに類する助成等を受けている場合
- イ
- 労働関係諸法令に違反していることが明らかなこと
- (4)
- 過去3年以内に事業場の所在地を所轄する労働局長から補助金等の決定の取消しその他に準ずる処分を受けている場合
- (5)
- 暴力団員に該当する者がいる事業場、その他実質的に関与している事業場および不当に利用している事業場と認められた場合
- (6)
- 過去2年以内に消費税法、法人税法または所得税法若しくは労働保険徴収法に定める徴収金のいずれかを滞納している場合
対象となる業務改善例は業務改善効果のある物品の購入などが主な対象となります。
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