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事業を行うにあたって各種許認可が必要な業種については、忘れずに事業目的に盛り込んでおくことが必要になります。
こうした事業の許認可にあたっては、会社の事業目的に許認可を取ろうとする業種の記載がないと許認可の申請をする際に、事業目的の変更を行_わなければならないこともあります。
設立後に許認可の申請を考えている場合に、事業目的にどのような記載が入っていることが必要なのか、また場合によっては許認可取得のために資本金など様々な要件を整えておかなければならないこともあるので、事前に申請窓口となる官公庁などで確認しておく必要があります。
【許認可を取得する時期】
1)許可 … 事業を開始する前に申請し、承認を得る必要があります。
2)届出 … 事業開始後に提出する必要があります。
〜 建設業の許可申請 〜
建設業を営もうとする者は個人、法人、または、元請、下請に関係なく建設業法第3条の規定により、全て許可が必要となります。
営業する業種ごとに必要となり、その業種は、全部で28業種に区分されています。
そして、複数の事業を行う場合、その業種にあった許可をそれぞれ取得する必要があります。
※ただし、少額な工事のみ請け負う者は、許可が必要ありません。
建設業の許可をとって、事業を営む事業者は、毎年の決算日終了後から4ヵ月以内に、その事業年度の決算報告書を提出する必要があります。
事業年度の決算報告書とは、1事業年度中に請け負った工事の名称や請負代金の額、注文者、工事期間、貸借対照表・損益計算書及び事業税の納税証明書の添付が必要です。
また、株式会社の場合には「営業報告書」の添付も必要となります。
5年後の許可更新の際に各事業年度の「決算報告書」が毎年提出されていない場合、許可の更新手続きを行うことができない場合がありますので注意が必要です。
【新規取得代行サポート】 79,000円〜
※1業種追加ごとに+10,000円〜
【更新代行サポート】 59,000円〜
※1業種追加ごとに+6,000円〜
【決算報告代行サポート】 24,000円〜(インターネット特別価格 22,000円〜)
※1業種追加ごとに+3,000円〜
【備考】
・税別表示
・別途、実費として、収入証紙代(新規取得9万円、更新5万円)、
又は納税証明代(証明代 400円 + 郵送料 1,600円)などが必要です。