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多様化・複雑化する経営課題に対処するための「経営革新等支援機関」の認定制度が創設されました。
【経営革新等支援機関】
中小企業が安心して経営相談等が受けられるように、専門的知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対して、国が認定することで、公的な支援機関として整備されました。
【多岐多様な専門家を認定】
「金融機関」「税理士」「公認会計士」「弁護士」等を認定。中小企業に対して専門性の高い支援事業をチームとして行います。
◆自社の経営を「見える化」したい
企業に密着した、きめ細かな経営相談から、財務状況、財務内容、経営状況に関する調査・分析を行います。
◆事業計画を作りたい
経営状況の分析から、事業計画等の策定・実行支援を行います。
また、進ちょく状況の管理、フォローアップを行い、中小企業の経営支援の充実を図ります。
◆取引先を増やしたい・販売を拡大したい
経営革新等支援機関のネットワークを活用して、新規取引先の増加や販売の拡充に向けてサポートします。
◆専門的課題を解決したい
海外展開を考えている、知財管理が不安…。 専門的な知識が必要な場合には、最適な専門家を派遣し、経営革新等支援機関と一丸となり支援します。 ※(独)中小企業基盤整備機構から派遣されます。
◆金融機関と良好な関係を築きたい
計算書類の信頼性をアップさせ、資金調達力の強化に務めます。
◆経営力強化保証制度による保証料引下げ
金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会の保証制度を利用すると、信用保証協会が融資金額の80%を保証するので、金融機関からの融資を受けやすくなります。
【支援内容】
◇保証限度額 2億8,000万円(一般の普通、無担保保証)
◇保証割合 責任共有保証(80%保証)
※但し、100%保証の既保証を同額以内で借り換える場合は、例外的に100%保証
◇信用保証協会の保証料を、通常の料率より概ね0.2%減額
【要件】
・金融機関および認定経営革新等支援機関から支援を受けている
・自ら事業計画の実行と進捗報告を行う中小企業者である
【関連情報】
◆経営支援型セーフティネット貸付・借換保証制度
一時的に業績が悪化している中小企業・小規模事業者に対して、日本政策金融公庫・商工中金が融資を行う制度について、認定支援機関から経営支援を受けている場合、基準利率よりも最大0.6%の金利引き下げを受けることが可能になります。
【要件】
・運転資金による利用である
・認定支援機関等の経営支援を受ける
【関連情報】
◆商業ものづくり中小企業・小規模事業者 試作開発等支援補助金
【支援内容】
主に製造業を対象とした、競争力や技術力の強化を促進するための補助金制度。
・補助上限額:1,000万円
・補助下限額:100万円
・補助率:3分の2以内(最高で投資額1,500万円まで)
・補助対象経費:原材料費、機械装置費、外注加工費、技術導入費、直接人件費、委託費、
知的財産権等の費用、専門家にかかる費用、運搬費 など
【補助金を受ける要件】
・顧客ニーズにきめ細かく対応した競争力強化を行う事業である
・認定支援機関に事業計画の実効性等が確認されている
・「中小ものづくり高度化法」22分野の技術を活用した事業である
・日本国内に本社及び開発拠点を有する中小企業者である
※補助対象経費や要件は、自治体の各事務局ごとに若干異なります。
【関連情報】
◆経営改善費用支援
借入金や資金繰りで苦しむ中小企業の経営を、支援機関(税理士や弁護士、金融機関)と共に、立て直すことを目標としています。
【支援内容】
経営改善計画のためにかかる費用(デューデリジェンス費用や投資費用)、経営改善のために要した税理士や弁護士費用など、経営改善支援センターが、総額の3分の2(上限200万円)まで負担します。
【要件】
・借入金の返済負担等の影響による財務上の問題を抱えている
・自ら経営改善計画等を策定することが難しい
・経営改善案が受入られて金融機関からの支援が見込める中小企業・小規模事業者
※ひとつの金融機関としか取引がない場合は、金融機関と保証協会の同意が必要となります。
◆起業、創業補助金制度
女性や若者の地域での起業、後継者の新分野への挑戦、海外需要を獲得などを応援するための補助金制度です。
【支援内容】
弁護士、弁理士などの専門家との顧問料、広告費等、創業及び販売促進のためにかかる費用等に対して補助を行います。 ※補助額が100万円未満の場合は補助の対象外です。
◇地域需要創造型起業、創業:補助率3分の2(上限額200万円)
◇第二創業 :補助率3分の2(上限額500万円)
◇海外需要獲得型起業、創業:補助率3分の2(上限額700万円)
【要件】
@認定支援機関と共にに取り組む
AA地域需要創造型起業、創業
地域の需要や雇用を支える事業を興す起業、創業を行うもの
B第二創業
先代から事業を引き継いだ場合などに、業態転換や新事業に進出を行う中小企業、小規模事業者
C海外需要獲得型起業、創業
海外市場の獲得を念頭とした事業を興す起業、創業を行う
※@とA(A〜Cのうちどれか)を満たすこと
◆商業、サービス業、農林水産業活性化税制
サービス業の設備投資を応援する税制です。
【支援内容】
◇青色申告書を提出する中小企業等である
◇認定経営革新等支援機関などから経営改善に関する指導及び助言を受けたもの
◇建物付属設備(1台60万円以上)または器具、備品(1台30万円以上)を取得した場合
◇資本金が3,000万円以下の中小企業者等である
【適用期間】
平成25年4月1日 〜 平成27年3月31日
【関連情報】